財団の概要
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寄附行為
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寄附行為
第1章 総則
【名称】
第1条 この法人は、財団法人ひろしまベンチャー育成基金という。
【事務所】
第2条 この法人は、事務所を広島県広島市中区紙屋町一丁目3番8号に置く。
【目的】
第3条 この法人は、広島県内の将来有望な事業アイディアを持つ起業家などに対して助成等の支援を行なうことにより、起業化及び事業化を促進し、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
【事業】
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 事業アイディアを有する起業家などに対する助成金の交
(2) 起業家と支援者との交流事業
(3) 起業化を促進するための普及及び啓発
(4) 起業化を促進するための調査及び研究
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 財産及び会計
【財産の構成】
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
【財産の種類】
第6条 財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
【財産の管理】
第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2. 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債、その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。
【基本財産の処分の制限】
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、評議員会の意見を聴いた上、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、広島県知事の承認を得て、その一部に限りこれを処分し、又は担保に供することができる。
【経費の支弁】
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
【事業計画及び予算】
第10条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、評議員会の意見を聴いた上、理事会において、理事現在数の過半数の議決を得なければならない。これらを変更する場合も同様とする。
2. 理事長は、前項の議決があったときは、直ちにその事業計画書及び収支予算書を広島県知事に届けなければならない。
【暫定予算】
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
【事業報告及び決算】
第12条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、評議員会の意見を聴いた上、その会計年度終了後2か月以内に理事会において3分の2以上の議決を得なければならない。
2. 理事長は、前項の議決があったときは、同項に規定する書類を、その会計年度終了後3か月以内に広島県知事に報告しなければならない。
【長期借入金】
第13条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、評議員会の意見を聴いた上で、事前に広島県知事に届け出なければならない。
【会計年度】
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員及び評議員並びに職員
【役員の種別、選任等】
第15条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 10人以上15人以内
(2) 監事 2人
2. 役員は評議員会において選任する。
3. 理事は互選により、理事長、副理事長及び常務理事各1人を定める。
4. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5. 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
6. 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
7. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を広島県知事に届け出なければならない。
8. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を広島県知事に届け出なければならない。
【職務】
第16条 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3. 常務理事は、理事会の議決に基づきこの法人の常務を分担処理する。
4. 理事は、理事会を構成し、この寄附行為の定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
5. 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計の状況及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は広島県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会若しくは評議員会の招集を理事長に請求し、又は第4章の定めにかかわらず、理事会若しくは評議員会を招集すること。
【任期】
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任されることができる。
3. 役員は、辞任した場合又は任期終了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
【解任】
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
【評議員】
第19条 この法人に評議員12人以上16人以内を置く。
2. 役員は、再任されることができる。
3. 役員は、辞任した場合又は任期終了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
4. 評議員及び役員は、相互に兼ねることができない。
5. 評議員には、前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
【報酬等】
第20条 役員及び評議員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2. 役員及び評議員には費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
【事務局】
第21条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2. 事務局には、事務局長1人及び所要の職員を置く。
3. 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
【備付帳簿及び書類】
第22条 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 許可、認可等の書類
(3) 登記に関する書類
(4) 理事及び監事の名簿、就任承諾書及び履歴書
(5) 寄附行為に定める議決機関の議事録
(6) 資産台帳
(7) 現年度及び過去3年度の収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 過去5年度の事業報告書及び収支決算書
(9) 過去5年度の各年度末の貸借対照表及び財産目録並びに正味財産増減計算書
(10) 現年度の事業計画書及び収支予算書
(11) 過去3年度の監事が監査に関して作成した書類
(12) 官公署からの示達文書
第4章 会議
【構成】
第23条 理事会は理事をもって構成する。
2. 評議員会は、評議員をもって構成する。
【権能】
第24条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決し、執行する。
2. 次に掲げる事項については、理事会はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 不動産の買入れ又は基本財産の処分若しくは担保の提供
(4) その他理事長が付議した事項
【招集】
第25条 会議は、理事長が招集する。
2. 理事長は、理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3. 理事長は、評議員現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、速やかに評議員会を招集しなければならない。
4. 会議を招集するには、理事又は評議員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
【議長】
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2. 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選出する。
【定足数】
第27条 会議は理事現在数又は評議員現在数の3分の2以上が出席しなければ開会することができない。
【議決】
第28条 会議の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事又は評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事又は評議員として議決に加わる権利を有しない。
【書面表決など】
第29条 やむを得ない理由のために会議に出席できない理事又は評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事若しくは評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
【議事録】
第30条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事又は評議員の現在数
(3) 会議に出席した理事又は評議員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び出席した理事又は評議員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。
第5章 寄附行為の変更及び解散
【寄附行為の変更】
第31条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ広島県知事の認可を受けなければ変更することができない。
【解散及び残余財産の処分】
第32条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、広島県知事の承認があったときに解散する。
2. 解散したときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、広島県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
第6章 雑則
【委任】
第33条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
【附則】
1. この寄附行為は、広島県知事の設立許可があった日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員及び評議員は、第15条及び第19条の規定にかかわらず、別紙役員名簿及び評議員名簿のとおりとし、その任期は、第17条第1項(第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3. この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4. この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成16年3月31日までとする。
【附則】
この寄附行為は、平成17年4月18日から実施する。

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